火屋共同墓地管理組合規約

火屋共同墓地管理組合規約

(名 称)
第1条   本管理組合は、火屋共同墓地管理組合(以下「本組合」という)と称する。

(事務所)
第2条   本組合の事務所は、管理者が所属する自治会館内におく。

(目 的)
第3条   本組合は、火屋共同墓地(以下「共同墓地」という)の管理・維持と円滑な運営をはかることを目的とする。

(事 業)
第4条   本組合は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
       (1)共同墓地の維持・管理(願前堂の維持・管理含む)
       (2)ごみ集積所の維持・管理(水道・ごみ収集料金の支払等を含む)
       (3)墓地管理費の徴収
       (4)その他本組合の目的達成に必要な事項

(構 成)
第5条   本組合は、勝部、浮気町、千代町および梅田の各自治会に所属する墓地(一区画)の使用権をもって構成する。

(所有権)
第6条   共同墓地の所有権は、本組合を構成する勝部、浮気町、千代町および梅田の各自治会の共有とする。

(役 員)
第7条   本組合の役員は各自治会の自治会長とし、管理者は各自治会長の内から選出する。
     2.前項の管理者の任期は2年とする。

(会計担当)
第8条   本組合の会計担当は管理者の所属する自治会の会計担当者とする。

(職 務)
第9条   役員は、本組合の業務を議決し、執行する。
     2.会計は、本組合の会計を統括管理する。

(役員会)
第10条  役員会は、毎年4月に開催する。ただし、必要があるときは臨時に開催することができる。
     2.役員会の招集は、管理者が召集する。

(会計監査及び任期)
第11条  本組合の会計監査は各自治会の副会長の内から1名を選出する。任期は2年とする。ただし、管理者の所属する自治会の副会長は除く。

(会計年度及び決算報告)
第12条  本組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
     2.決算報告は毎年4月末までに各使用権者へ報告する。

(使用権者)
第13条  共同墓地の使用権者は、勝部、浮気町、千代町及び梅田の各自治会に在住し、自治会費を納付している方とする。
     2.墓地を管理出来る前項の在住者の親戚。

(使用権の喪失)
第14条  本組合の墓地使用権者が管理費を3年以上滞納し、その後5年を経過してもなんら申し出なき時は、役員会の承認を得て、その墓地を無縁としてその使用権は本組合に帰属する。
     2.使用権を返却する場合は、墓地を更地にして返却するものとする。

(管理費)
第15条  共同墓地の管理費は、一区画年1,000円とする。

(経 費)
第16条  本組合の経費は、墓地管理費及び寄付金をもって充てる。

(規約の変更)
第17条  この規約を変更するときは、役員会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。


附 則
この規約は、平成13年4月1日から施行する。


発 布
平成12年10月1日

【重要なお願い】
1)ごみについて
  誠に申しわけございませんが、枯れた花や草は極力お持ち帰り下さいますようご協力お願いいたします。
  やむを得ない場合は、必ず袋に入れてから集積庫内のカゴに捨ててください。
  (バラけてますとゴミ回収の手間がかかり、回収代金の値上げを要求されるため)

2)墓石・卒塔婆の処理について
  用済みの墓石は墓地内に置かないで、必ず石材店等にて墓地外で処分をお願いします。
  また、木製の卒塔婆が強風などで散らばり近隣に迷惑をかけないように十分な処置をお願いします。

3)区画の境界について
  区画の境界を示す敷石を新調したり、石塔を建立されるなど墓地を模様替えされる場合は、必ずお知らせ下さい。
  境界は、勝手に決めること無く、立会委員・隣接使用者などの立会いのもとに確定することとします。
  
なお、住所・電話番号など連絡先を変更される場合は速やかにご連絡をお願いします。